国家と法の起源(Part2:国家の種類)

封建国家

領主と農奴の関係を軸とした荘園制という生産の仕組みと、そのような生産の仕組みの上に成り立っている領主間の主従関係の上に成り立っている国家。

主権国家

三十年戦争講和条約として1648年にウェストファリア条約が締結され各主権国家が自らの領域内に対して排他的に公権力を行使し、各国の主権は相互に不可侵であることが確認された国家。

国民国家

18世紀の主権国家間の戦争を経て絶対王政が動揺し、アメリカ独立革命フランス革命という「市民革命」が起きたことによって国家主権は国民が持つという意識が生まれた国家。

 

国際法上の「国家」の定義は、「領土」、「国民」、「主権」。

国家と法の起源(Part1:最小国家)

人が集まり居住するところを集落という。

 

集落の経済基盤が第一次産業であれば村落、第二次もしくは三次産業であれば都市となる。

 

集落の構成員が、村内部の秩序を維持するために不文法を立定し、物理的強制力(権力)を持って不文法への服従を構成員に強いた場合は、都市国家となる。

 

主に歴史上の国家は、都市国家から成立する。